地域共創
「子供の未来・教育応援」
公益信託に寄附をしたい
既に2026年6月に内閣府認可を得て、2026年7月から信託は始まっております。新たな行政庁認可を得ることなく、公益信託に寄附頂けます(500万円以上の金銭での受け入れとなります)。既に始まっている「助成枠」への寄附、自らの「想い」の実現に向けた新たな「助成枠」開設のいずれも対応可能です。まずは、次のお問合せフォームから弊社までお問い合わせ願います。
築き上げた財産や企業の利益を、より良い社会の未来のために活かしたい。
その「想い」を形にしませんか?
公益信託とは、契約・遺言により委託者から受託者(担い手)に託された財産を用いて、
受託者が「委託者の想い」に沿った公益活動を継続的に行う仕組みです。
2026年4月から、公益信託制度が抜本的に見直され、担い手の範囲、信託財産・信託事務の範囲が拡大しました。
コモンズジャパン株式会社は、信託会社と連携して共同受託することにより、
法人および個人の皆さまに委託者または寄附者としてご利用頂くサービスを提供しております。
次の税制上の優遇措置を受けることができます。
委託者・寄附者が法人である場合
法人が公益信託に寄附金を支出したときは、
一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別枠で損金算入は可能です。
委託者・寄附者が個人である場合
個人が公益信託に寄附をしたときは、寄附金控除(所得控除)を受けられます。
① 社会貢献への「想い」を実現
委託者様の社会公益に対する想いを実現できます。
② 安心の管理・ガバナンス体制
公益信託は行政庁(内閣府または都道府県)の監督を受けるほか、信託管理人を公益信託毎に設置し、財産管理・事業運営を監視する仕組みを設けております。受託者は財産の保全・適正な事業運営を行います。
③ 設立・設定の手続きを一括サポート
公益信託の設定手続きは、コモンズジャパン株式会社および共同受託者である信託会社が行います。
2026年6月に内閣府認可を受けた地方創生「子供の未来・教育支援」公益信託は、委託者・寄附者は、公益信託の趣旨、寄附金の活用分野およびその他の公益信託に関して「希望」を申し出ることができるドナー・アドバイズド・ファンドと同様の機能を有しています。
「埼玉県これからの公立学校応援基金」は、株式会社アクア様から信託された金銭をもって設定されたものであり、
埼玉県内の公立学校における教育課題の解決等の取組を応援するために助成させていただくものです。
本基金の趣旨・助成対象事業等に合致した助成先を公募します。
助成対象事業は、埼玉県内における次の事業とします。
公募期間 | 2026年11月1日~2026年12月30日(申請書の受付は2026年12月1日から2026年12月30日まで) 一次審査(書面審査) | 2027年1月 二次審査(面接審査) | 2027年1月下旬~2月上旬 結果通知 | 2027年2月中旬 交付・助成金支給手続 | 2027年2月中旬~3月
すでに認可を受けた公益信託への寄附が可能なため、スピーディーにご利用いただけます。手続きの負担を抑え、法人・個人問わず速やかな社会還元を実現。ご希望に応じた「助成枠」設定にも柔軟に対応します。
1 既存の公益信託への追加寄附が可能

公益信託を新たに始めるには、行政庁の認可が必要であり、専門的な知見を求められます。弊社および共同受託者には信託銀行出身者が在籍しており、構想段階のご相談から、公益信託の引き受け認可申請までを対応させて頂きます。
2 新たな公益信託の組成に向けたお手伝い

日本で初めてドナー・アドバイズド・ファンドの機能を備えた公益信託を受託(2026年6月内閣府認可、同年7月受託)しています。委託者・寄附者のご意向をきめ細かく反映し、オーダーメイドのスキーム組成を検討・実現します。
3 公益信託を活用した
日本版ドナー・アドバイズド・ファンド

非営利セクターの代表や研究者を運営委員にお迎えし、厳格な審査・助成体制を構築。経験豊富なアドバイザーと連携し、委託者様の「想い」の実現から助成先への丁寧なフォローまでトータルで支援します。
4 「想い」の実現に向けた助成運営

弊社および共同受託者は信託銀行出身者が中心となって運営しております。信託の受託者精神を理解しており、堅確な受託事務運営を行います。
5 堅確な受託運営

コモンズジャパンは、公益信託を活用したいとお考えの法人・個人の皆さまに次の2つの選択肢をご用意いたしております。
既に2026年6月に内閣府認可を得て、2026年7月から信託は始まっております。新たな行政庁認可を得ることなく、公益信託に寄附頂けます(500万円以上の金銭での受け入れとなります)。既に始まっている「助成枠」への寄附、自らの「想い」の実現に向けた新たな「助成枠」開設のいずれも対応可能です。まずは、次のお問合せフォームから弊社までお問い合わせ願います。
お客様(委託者)とコモンズジャパンおよび共同受託者との間で、公益目的の具体的な選定、その目的達成のための方法、公益信託契約書の内容等につきお打合せさせて頂きます。まずは、次のお問合せフォームから弊社までお問い合わせ願います。